ひとりで悩まないで
ネットの誹謗中傷は弁護士に相談
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ネットの誹謗中傷で悩んでいませんか?
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SNSやブログ、オンラインゲームのコメント欄などで匿名や架空の人物による誹謗中傷を受けている
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デマや名誉毀損、脅迫などにより営業妨害を受けている
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ネット上に個人情報(電話番号・住所・住居の写真など)が許可なく掲載されている
弁護士による
3つの解決方法
削除請求
掲示板やウェブサイトの管理者(コンテンツプロバイダ)に対し、
誹謗中傷を削除するよう求めるのが「削除請求」です。削除請求を詳しく知る >実際に解決した事例を見る >
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誹謗中傷が掲載されたウェブサイトのページや書き込みを削除してほしい!
・デマや名誉棄損、脅迫など、営業妨害につながる書き込みや記事を消したい。
・検索エンジン上の検索候補や関連ワードからネガティブワードやスニペットを削除したい。
・Facebook、Twitter、Instagramなど、サーバーが海外にあっても消せるのか知りたい。
・サイトが消えても残っている検索結果を削除したい。
発信者情報
開示請求
インターネット上での悪質な書き込みは匿名で行われることが多いため、書き込んだ発信者がどこの誰なのかを突き止めなければなりません。
そこで、発信者を特定するために行うのが「発信者情報開示請求」です。発信者情報開示請求を詳しく知る >実際に解決した事例を見る >
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誹謗中傷してきた相手を特定したい!
・Instagram、Twitterなどのアカウントから個人を特定したい。
・IPアドレスで相手を特定できるのか知りたい。
損害賠償請求・
刑事告訴
ネット掲示板やブログ、ウェブサイト、SNS等に誹謗中傷が掲載された場合、そのようなコメントや記事を書いた人(発信者)を突き止めることで損害賠償を請求できる場合があります。
また、このような発信は刑法が定める名誉毀損(230条)や侮辱罪(231条)に該当する可能性もあります。発信者情報開示請求を詳しく知る >
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相手を訴えられるか知りたい!
・ネット上で誹謗中傷を受けたら訴えることができるのか知りたい。
弁護士に依頼する
メリットとは?
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誹謗中傷への対処は個人での手続きが困難なうえ、
解決にはスピード感ある対応が不可欠です。
私たち法律事務所オーセンスの弁護士にご相談ください。インターネット上の発信の削除には、発信者側のプライバシーや表現の自由、通信の秘密なども関連するため、法律や裁判例を踏まえ、ケースごとに最適な対応を取らなければいけません。
また、ログ(データの通信記録)の保存期間は一般的に3か月から6か月程度といわれており、迅速な対応が必要とされます。
その上、通常の裁判(本案訴訟)だけでなく、多くの方にとって馴染みのない「仮処分の申立て」という手続きも踏まなければならず、誹謗中傷を受けた方ご自身で対応するのは困難な場合が多いといえます。
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弁護士費用・
料金プラン
削除請求プラン※1
着手金 | 報酬金 |
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アカウント・URL 1件につき、5万円 | - |
※1 裁判手続や仮処分申立手続を利用して削除請求をする場合、追加着手金として1件あたり金150,000円(税別)、報酬金として削除されたURL1件あたり150,000円(税別)を、別途お支払いいただきます。
発信者情報開示請求プラン※2
プラン内容 | 着手金 | 報酬金 |
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コンテンツプロバイダに対する仮処分 | アカウント・URL 1件につき、10万円 | 10万円 |
経由プロバイダに対する消去禁止の仮処分 | アカウント・URL 1件につき、10万円 | 10万円 |
経由プロバイダに対する発信者情報開示 | アカウント・URL 1件につき、10万円 | 10万円 |
※2 仮処分申立手続き(ただし、第一審までとします。)を含みます。
損害賠償請求プラン※3
着手金 | 報酬金 |
---|---|
20万円 | 得られた経済的利益の20% |
※3 内容証明の発送、訴訟提起、債務名義獲得後2カ月以内の強制執行1回(ただし、債権執行に限ります。)を含みます。
告訴状作成プラン※4
着手金 | 報酬金 |
---|---|
40万円 | 受理:20万円 起訴:20万円 |
※4 着手金には、1都3県の警察への出張回数2回までの出張日当を含みます。
- ・その他、実費として、交通費、郵便代、印紙代などが別途かかります。
- ・上記金額は全て税別金額となります。
- ・英訳を要する案件については、別途追加費用が発生いたします。
※ 注意事項
- 着手金はご依頼時に発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります。
- 報酬金は案件終了時等に発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります。
- 日当はその都度発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります(1回0円~5万円程度(税別))。
- 委任契約は委任事務の終了に至るまでは解除することができます。
- ご依頼いただいた案件の処理が、弊所に帰責性なく、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合は、原則として、着手金等の返還は行わないものとします。但し、委任契約締結直後の中途終了、事件処理の実働がほとんど発生していない時期の中途終了、その他の事情のある場合には、弊所の処理の程度に応じて精算を行うものとします。
- 弁護士が介入したことにより、実質的な合意に至ったにもかかわらず、依頼者様のご都合で委任契約を終了することになった場合は、報酬金が発生します。