示談交渉してほしい

加害者やその代理人弁護士からの示談申入れを受け入れるかどうかは被害者の自由です。

しかし、これ以上加害者と関わりたくない、示談金額が適正なのか、加害者から誠実な謝罪の言葉を求めたい、など、被害者が抱えている不安や要望はさまざまです。

当事務所では、加害者や加害者弁護士からの示談の申し入れなどに対して、被害者の方々の代理人として、被害者の方々のお気持ちを汲み取って、加害者側との対応に当たります。

示談交渉について

被害者は、加害者側から示談を打診されたとしても、どのようにして加害者側からの謝罪や弁償の申入れに応じて良いのか、戸惑うことが多いのが現状です。また、被害者が直接示談に応じた結果、感情的な問題となってしまい、かえってトラブルになってしまうことも、少なくありません。

被害者個人の力だけでは、示談に応じることによって加害者の刑事手続にどのような影響を及ぼすのか、示談を断った場合の被害弁償はどうなるのか等を慎重に考えて判断することは困難です。

当事務所では、被害者の希望を尊重し、適時適切な弁護活動を通じて、示談交渉の代理人として全力を尽くします。

示談交渉のメリット

01 被害者の希望に応じた適切な交渉が可能となります。

被害者のいる刑事事件においては、被害者の被害が回復されたか、被害感情が緩和されたかどうかは、加害者の処遇を決める上で決定的な事項の1つとなります。しかし、被害者にとっては示談しろといわんばかりに示談交渉を迫られること自体、苦痛であることもあります。また、被害弁償はしてもらいたいが、示談によって加害者を許すことはできないとの意思を持っている場合もあります。

当事務所では、被害者の希望に応じて、毅然とした態度で加害者との示談交渉に臨むことができます。

02 加害者と直接関わることなく、迅速に事件を解決させることができます。

示談交渉の場面において、被害者の方が、弁護士を代理人として立てた場合、加害者との交渉窓口は全て弁護士になります。そのため、被害者にとって苦痛となる加害者との接触を避けることができます。
そして、示談交渉に慣れた弁護士が代理人として交渉することで、より適切かつ迅速に事件を解決させることができます。

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