暴力事件 -傷害・傷害致死・暴行・脅迫・器物破損- にまきこまれた

人に殴られたり、ナイフで切りつけられた等して怪我を負った場合には、
相手方に「傷害罪」や「暴行罪」が成立します(刑法204条、208条)。
暴力事件に巻き込まれてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。

  • 示談交渉のポイント

    告訴状が受理された場合、犯人は逮捕・起訴を避けるために弁護人を通じて示談の申し入れをしてくることがあります。

  • 損害賠償請求のポイント

    当事務所では、暴力事件について、暴力を受けた被害者の心理、状況等をよく理解し被害者の希望を踏まえたうえで、今後の弁護方針を決定いたします。

  • 刑事告訴のポイント

    街中で暴力を受けて被害に遭った場合には、日が経ってから加害者を突き止めることは困難です。暴力を受けたらすぐに警察、駅・電車内でならば駅員に通報することが大切です。

  • 暴行罪

    「暴行罪」の被害には、身体をつかむ、押す、叩くなどだけではなく、髪を切られた、唾をかけられた、などの行為も含まれます。

  • 傷害罪

    「傷害罪」の被害には、身体をつかむ、押す、叩くなどだけではなく、髪を切られた、唾をかけられた、などの行為も含まれます。

  • 脅迫罪

    脅迫罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知、すなわち「客観的に判断して、一般人が恐怖を感じる程度に害悪を告げること」を指します。

  • 恐喝罪

    恐喝罪とは、人を恐喝して財物や財産上の利益を得る行為を行った場合に成立する犯罪です。

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