損害賠償請求してほしい

加害者に弁償を求める方法として、損害賠償請求があります。
従来、刑事手続と民事手続は、制度上はっきりと区別されており、被害者が犯罪によって被った損害を回復するためには、加害者側が任意に応じない限り、最終的には民事訴訟によるしかありませんでした。しかし、これでは被害者が負担する費用や時間が大きく、被害者救済の実効性を欠くという欠点がありました。

当事務所では、被害者の方の希望に沿って、損害賠償命令制度の申し立てを含めて、加害者に弁償を求めるために最適な手段を考えていきます。

損害賠償請求について

今日では、刑事手続きの中で損害賠償を求める手続きが設けられました。これを損害賠償命令制度といい、被害者の方は、これによって民事訴訟によることなく、刑事手続の中で迅速に損害回復を図ることができるようになりました。

もっとも、損害賠償命令制度の対象事件は、殺人や傷害など故意の犯罪行為により人を死傷させた犯罪のほか、強制わいせつなどの性犯罪など特定の犯罪に限定されています。

そのため、窃盗や詐欺などの財産犯や、交通事故などの過失犯については、従来通り別途民事訴訟を提起するか、弁護士を通じて訴訟外で損害賠償の合意を求める必要があります。

損害賠償請求のメリット

損害賠償命令制度は、刑事事件を担当した裁判所が、有罪判決があった場合に直ちに審理を開始し取り調べなどを行うため、被害事実の立証が容易です。

また、通常4回以内で審理を終結するため、別途民事訴訟を提起することと比べて被害者をより保護することが可能となりました。

これによって、損害賠償請求についても、迅速な解決が期待でき、被害者の被害回復にとって有効です。また、被害者が訴訟を提起することによって受ける精神的苦痛も1回に減らすことが可能となるうえに、この申し立てが示談等の契機になることもあり得ます。

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